2020-04-06 第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
現行の小学校休業等対応支援金では、風営法に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において、接待業務等の業務に従事する方などに対しては支援金を支給しないこととしております。これにつきましては、前例のない事態に迅速に対処することが求められる中で、雇用関係助成金に共通の支給要件に準ずる形で設定をしたものでございます。
現行の小学校休業等対応支援金では、風営法に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において、接待業務等の業務に従事する方などに対しては支援金を支給しないこととしております。これにつきましては、前例のない事態に迅速に対処することが求められる中で、雇用関係助成金に共通の支給要件に準ずる形で設定をしたものでございます。
小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金におきましては、雇用関係助成金における共通の取扱いに準じて、一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において接待業務等の業務に従事する者、二、支援金の支給に係る発注者が風営法に規定する性風俗関連特殊営業等を行っている者に対して支給しないこととしております。
しかしながら、現に、現行の解釈運用基準で接待に当たる行為を行っている接待飲食等営業におきましては、従業員を客の売春の相手方として引き合わせていた事案や、十八歳未満の者に接待をさせていた事案が起こっているところでありまして、また、接待に関する解釈運用基準については、警察庁のウエブサイトでも公表しており実務上も定着していることから、現行の解釈運用基準を引き続き維持することが適切であると考えているところでございます
○政府参考人(小田部耕治君) 風俗営業は、風営適正化法第二条第一項各号のいずれかに該当する営業をいいまして、まず、第一号につきましては、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業、第二号におきまして、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの等の接待飲食等営業
○政府参考人(小田部耕治君) 風営適正化法は、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業等につきまして、接待飲食等営業として所要の規制を設けているところでございます。
同じような遊技場営業、あるいは接待飲食等営業も、この法律に基づいて、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するという観点で規制をしているところでございますが、この中に騒音等に係る規制もございまして、この点は環境にかかわる規制にも効果を有するものであろうと思います。
本法律案は、最近における風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであります。
○政府参考人(竹花豊君) 先ほど御答弁申し上げましたのは性風俗関連の特殊営業に係る売春防止法違反事件でございますけれども、風俗営業法が対象としておりますのは、他にいわゆる接待飲食等営業、キャバレー等といったようないわゆる風俗営業というものもございます。
このような実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定その他所要の規定を整備する必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
本案は、最近における風俗営業や性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定等の整備を行おうとするものであります。
このような実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定その他所要の規定を整備する必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 今国会で御審議いただくこととなっております風営法の改正案では、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、その他の性的搾取につながる危険性の高い営業を営む者に対しまして、その営業に関し客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍及び外国人である場合には在留資格、在留期間等を確認するよう義務付けているところでございます。
このため、今国会に提出した風営法の一部改正案でも、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由とする規定、接待飲食等営業を営む者等に接客従業者の就労資格の確認義務を課す規定を新設したところでございます。 警察では、刑法及び風営法等の改正案の成立後は、これらの改正法も含め、関係法令を的確に運用して、ブローカー等に重点を置いた取締りを推進するものと承知しております。
そのかわりといいますか、その次の手段といたしまして、今回は、風俗営業のうち、料飲関係のものについては接待飲食等営業という名称を法律上規定いたしまして、風俗営業の許可証の様式においても、業種ごとに例えば料理店許可証と表示できるように、ある程度業界の方の希望に沿うような工夫をいたしたところであります。
その二は、接待飲食等営業者、性風俗特殊営業者等は、接客従業者について、不相当に高額の債務を負担させ、旅券を保管する等の拘束的行為をしてはならないこととするものであります。
その二は、接待飲食等営業者、性風俗特殊営業者等は、接客従業者について不相当に高額の債務を負担させ、旅券を保管する等の拘束的行為をしてはならないこととするものであります。